今までも書いてきましたが、当地の土地売買契約書に抱き合わされた「共益施設維持管理業務規程」及び「共益施設大修理基金規程」を検分すると、全てに於いて、売り主である(株)M及び管理会社の(株)Sリゾートサービスに対し有利な内容です。
特に、「共益施設維持管理業務規程」第九条と「共益施設大修理基金規程」第十一条は「この規程に定めのない事項もしくは新たに必要となった事項の決定または条項の改定は、(株)Sリゾートサービスが(株)Mと協議して行うものとする。」と言う当地購入者(以下オーナー)の意志の有無にかかわらず、(株)M及び管理会社の(株)Sリゾートサービスの都合で何でも自由に決定出来ると言う内容のものです。管理契約の委託当事者(オーナー)不在で勝手に決められるという全く不可解な条項であります。
また、「共益施設維持管理業務規程」の第四条の三項「管理費は、経済情勢等の変動にもとずき、4年ごとに改定するものとする。ただし、著しい経済変動が生じたときは、4年の期間内でも改定することができるものとする。」と言うもので、「経済情勢等」の判断基準や改定率が明記されていないので、理由付け如何によっては何時でもオーナーの承諾無しで一方的に改定(値上げ)できると言う内容です。
そして、「共益施設大修理基金規程」基金の追加徴収が謳ってある第五条では「基金に不足が生じた場合、当地購入者または分譲別荘購入者は、(株)Sリゾートサービスが別途定める金額を(株)Sリゾートサービスが指定する期限内、場所および方法で(株)Sリゾートサービスに支払うものとする。」となっております。この項に関しても、オーナーの承諾無しで一方的に、基金不足が生じたかどうかの真偽も示さないまま(今までの経緯からの推測)、強制的に徴収できるという内容です。
近年の当地道路及び道路の付属部分や水路を見ると、陥没や隆起、亀裂、破損等が目立つようになってきました。(昨年と今年は特に除雪車による破損が多く、グレーチンクや沿道の植木、看板や水道メーター、消火設備等の破損が目立ちます。また、水道業者による新メーター設置時の側溝の破損もそのままです。)幹線道路に関しては、M不動産の「Sの丘」や「Sバス別荘地」の開発行為期間の大型工事車両の通行により傷んだ箇所や白線の補修は、昨年の春にM建設に責任をもって行わせるという約束でしたが、いまだ手つかずのままです。また、「Sの丘」別荘地に於いても建物建築がはじまり、連日、騒音とともに多くの大型車両や工事関係車輌が往復しており、この傾向は売り出しが始まった「Sバス別荘地」も加わり、より加速するものと思われます。一度ダメージを受けた道路は想像以上に破壊が進行すると聞いております。毎年少しづつ補修をしていれば問題はないのですが、維持管理は一切なされていません。
この様な状況ですので、近々大規模な補修工事をしなければならないと予想されます。(株)Sリゾートサービスは「年数経過」による修理でなくとも「共益施設維持管理業務規程」の第八条第三項の免責事項の判断のもと、共益施設大修理基金を取り崩し、不足部分は「共益施設大修理基金規程」を摘要して「年数経過」を理由に、何の過失も無い当地オーナーへの負担を求めてくることでしょう。この場合、徴収金がどの程度になるのかも想像がつきません。
現在の「共益施設維持管理業務規程」及び「共益施設大修理基金規程」は、管理業務に関しても同じですが、オーナーが管理不履行を指摘しても(株)Sリゾートサービスが「全体管理費の枠内で行っています。」と言えば、それが偽りであっても管理を行っている事になってしまう不可解な規程なのです。しかも、土地売買契約書に管理契約の項目が入っているために、自分の土地であるのに管理契約を簡単には解約できない仕組みになっています。(株)Mが土地を売ってしまえば、未来永劫(株)Sリゾートサービスに管理費が入って来るようになっており、管理費は自由に値上げできるし、都合の悪いことは規程を改定すればよいし、管理業務をやってもやらなくても(株)Sリゾートサービスは安泰という図式なのです。
昨年の夏以降「管理棟には頼みたくないから…」と、直接他の業者に依頼されるオーナーも増えており、当事務局にも問い合わせが相次いでおります。(株)Sリゾートサービスの当地のサービスセンターは、名称からしてもオーナーが自由に出入り出来、些細な事でも相談できる場所であるはずなのに有名無実に成り果ててしまいました。
先日、弁護士や一部のオーナーズクラブのメンバーと相談の結果、簡易裁判所に民事調停申立てをすることに決まりました。様々な証拠がありますので、最初から損害賠償で訴訟を提起するのも一つの方法ですが、もう一度(株)M及び(株)Sリゾートサービスと話し合いをした結果で次の訴訟提起に進めようと思っております。
調停申立ての趣旨は、「共益施設維持管理業務規程及び共益施設大修理基金規程を双方が納得できる内容に改める」と言うことで、主な争点は、前記規程第九条及び第四条の改定と、現在の抽象的な管理業務の表現を、管理不履行か否かを判断できる内容に明文化してもらう事と、偽りのない管理費の収支報告を年一回行ってもらう事です。
調停での判決は確定判決と同じですので調停証書は土地売買契約をされたオーナー全員に適用される事になります。調停を一緒に行いたい方、名前を先方に知られたくないが調停には加わりたいという方は、必ず事務局までご連絡下さい。秘密は厳守致します。
オーナーズクラブ事務局