現在活動は休止しております。以下は会結成時の過去の文章です。
「八ヶ岳オーナズクラブ」は八ヶ岳の原村原山周辺地域の、別荘地に関することや生活・自然・環境等の情報交換を行い、健全で民主的な別荘地の地域環境を守り育てる活動・情報交換を行うことを目的として有志の方々により結成されました。イベントは会員による企画、運営で、告知は事務局で行います。参加は自由です。日々の情報交換で重要な問題については、関係機関に意見書・要望書の作成・提出、その他の行動・活動を行います。
 InternetのHome Page「八ヶ岳の里から」の中の「八ヶ岳オーナズクラブ」を情報交換の場としております。どなたでも、ご意見や情報のご投稿・ご掲示が出来ます(匿名投稿も可)タイトルは「投稿」としてください。「談話室」議論への参加、投稿は、会の目的にご賛同いただける方でしたらどなたでも自由で、公序良俗、法律に反するものを除いてここの各ページに登録・掲載されます。公開の原則に従い、また懸案の決定に際しては「談話室」での話し合いを基として、何が問題なのか、何が正当なのかを見出していく、理由のわかる決定を目指します。単純な多数決ではありません。直接民主的に決定します。(1994.12 永倉章)
M不動産は子会社の問題には関与したくない
 

 (株)Mは、株主が(株)M不動産と(株)M建設の二名となっている系列の子会社です。(株)M不動産への書簡(下記)は昨年8月22日に(株)M及び(株)Sリゾートサービスの社長であるN氏宛に出した手紙(前号に掲載)の返書が来ないので、当地販売に関与しているM不動産の子会社への監督管理責任と、別荘地の販売・管理者であるM及び管理請負者であるSリゾートサービスの当地管理業務不履行及び管理契約の欺瞞性を問うために、今までの経緯や資料と共に、M不動産の会長、社長、副社長宛に昨年10月6日に送付したものです。

 その後、何らかの指示が出されたのでしょう、10月16日に(株)MのN氏から、二ヶ月間かかって考えた末の十行たらずの返事が来ました。また、(株)Mへの書簡(下記)は、昨年12月に管理費の再請求書が送られて来ましたが、問題が何も解決していないのに管理費を支払うのは全て認める事になりますので、同時履行の抗弁権等、延滞理由を明記して12月12日に請求書を返却した時の手紙です。

 此の返事は未だに有りません。そして、直後の12月20日、問題を放置したままの形で(株)SリゾートサービスのN社長は辞任し、当問題の統括責任者であった取締役のT氏までも辞任してしまいました。しかし、今までの問題の多くは(株)M及び(株)Sリゾートサービスの役員の指揮下に於いて発生した事なのでその責任は逃れられません。

                                          永倉 章


遊歩道の階段が修理され整備が成された。ここは新規販売にかけるSの丘別荘地の近くにあるので販売に影響が出るのを恐れていち早く着手されたと思われる。(1995.10.27)
(株)M不動産への書簡(1995.10.6)

 拝啓 貴社におかれましては、ますますご繁栄の段お喜び申し上げます。突然のお手紙の非礼をお許しください。
 さて、私は、貴社が企画・監修し、(株)Mが事業主体・売主であります「八ヶ岳中央高原M」(所有権:419区画、その内294区画が建築済、定住者10軒)に10年程前から定住している者です。昨年12月、当別荘地にいままで考えもしなかったある「重大問題」が発生いたしました。それ以前の問題も未解決のまま放置され続けており、この新たな重大問題をきっかけに危機感を抱いた定住者の有志が、当地オーナーに呼びかけ「八ヶ岳オーナーズクラブ」(1995年9月現在会員数:201区画・193名)を急遽結成し「重大問題」の解決に向けて最大限の努力を致しているところです。「重大問題」及び「未解決問題」の経緯は同封の「八ヶ岳オーナーズクラブニュース」及び(株)M、管理会社(株)SリゾートサービスのN社長宛への書簡に詳しいのでご覧下さい。

 このような状況は私共にとっても精神衛生上このましい事では決して無く、多くの当地オーナーの貴社及び貴社グループに抱いていた良質で友好的なイメージを著しく損なうものです。また、最近売り出しが始まった当地隣接のM不動産「Sの丘」別荘地(109区画)の管理は当地のSリゾートサービス八ヶ岳サービスセンターが行うのが客観的にみても最善の策であるはずが、当地の「事件」に関係する未解決の諸問題が起因してか、遠隔の蓼科のSリゾートサービス本社が行うという不可解な現象まで引き起こしており、近い将来当該別荘地購入者と管理体制のトラブルが発生する事が十分予測されます。

 N社長とは一度これらの件で話し合いをいたしましたが、当地の不勉強さや問題の分析力の無さも相まってか、私が提起した諸問題に対し何の説得力もない無責任な回答しか出来ませんでした。八ヶ岳オーナーズクラブとの話し合いの場にも出席すると約束をしながら「これからは組織で対応する」として欠席したり、最近では他のオーナーの方々との話し合いや電話にも応じようとしないそうです。社長自身が問題を回避している様では今後何も解決いたしません。(株)MのT常務や(株)Sリゾートサービス管理事務所の所長も、肝心な質問にはなにも答えられません。請負管理会社である(株)Sリゾートサービス(特に八ヶ岳サービスセンター)に関しては言うに及ばず、職務怠慢な社員及び怠惰な社風に呆れて物が言えません。これが本当にMの名を冠した組織として成り立っている会社でしょうか。(株)Mの親会社(株主)であります貴社の商業施設事業本部の担当社員も早くからこの状況を察知していたにもかかわらずいまだに無策のようです。

 新体制と称した現行管理下におけるこの10カ月間、当オーナーズクラブに相当数の苦情が寄せられております。その度あるごとに書簡にてご注意申し上げましたが、一向に改善いたしません。会社の方針をどう理解してよいのか困惑している次第でございます。「Mに騙された。」との感情を抱かせたこのようなオーナー無視の無責任な愚行がいつまでも続いて良いはずがありません。
 私共は管理契約の単なる解約だけがベストだとは思っておりません。要望書に謳われている5項目が反映されたオーナー主導型の管理契約を再締結いたしたいと思慮いたす所大であります。
 以上はなはだ失礼とは存じましたが、貴社グループ及び当別荘地の将来を思えばこそですから、あしからずご解読ください。ご一考をわずらわしご検討をお願いいたしたいと存じます。  敬具

             1995年10月6日 八ヶ岳オーナーズクラブ事務局 世話人 永倉 章


当別荘地との境にある登山道への案内看板は一度Sの丘開発のため破壊された。その後当地オーナー達の要請で作られ設置された。(1995.10.27)
(株)Mへの書簡(1995.12.12)
落葉のピークが終わり側溝にも溢れる。1995.11.15)

 私共は、今までの経緯及び貴社の多々有る法的違反行為及び管理費の不公平分担等を鑑み(株)Sリゾートサービスと私との共益施設維持管理業務契約を本年7月31日をもって「解約致します」とのご通知を申し上げております。契約関係書類の返却及び私共の共益施設大修理基金を至急ご返還下さるよう再度ご請求申し上げます。また、去る7月31日付けでご請求申し上げました平成6年度、7年度の「八ヶ岳中央高原M共益施設維持管理費」及び「八ヶ岳中央高原M共益施設大修理基金の運用利息」の収支明細書類及び共益施設維持管理業務明細等の書類がまだ届いておりません。管理費の支払いに差し支えますので至急ご送付下さい。私共の権利として再請求いたします。尚、貴社より「再請求のお知らせ」が12月8日の消印で郵送されてきましたが、上記内容の書類が手元に来るまでは管理費の支払いはいたしかねますのでご返却致します。

 管理諸問題がもちあがって1年が経過しようとしております。その間、まともな管理業務は行われておらず、管理業務の明文化も行わず、貴社内部でさえも設定がおかしいと表明している「管理費不公平分担」の是正もありません。また、積極的に話し合いをしようという動きも一向に見られません。本来ならばこれらの問題は、あなたがたが問題の本質を見抜き、改善に努め、オーナー側に提案をしながら段階的に改革すべき事なのです。それが出来ない以上、今後オーナーとの信頼関係を取り戻す事は不可能でしょう。至急善処されるようお待ち申し上げております。

                                1995年12月12日 
永倉 章


今までオーナーズクラブが再三指摘してきた管理会社の管理業務不履行が、この手紙(内容証明の書簡)を送った1週間後くらいから、Sリゾートサービスによる管理業務が少しは改善してきました。しかし、一番重要な根本問題は何一つ解決していません。
沈砂枡の掃除が久しぶりに行われた。しかしこの日は我が家の周りと他数カ所だけだった。(1995.11.10)
M不動産(株)への内容証明の書簡(1996.3.13)

 拝啓 貴社益々ご盛栄のこととお慶び申しあげます。
 さて、私共は、平成5年より貴社関連の(株)Mに対して、当地の共益施設維持管理費(以下単に管理費と言う)の不平等性及び契約内容の欺瞞性を訴えて参りました。それに加えて平成6年12月、十数年来続いていた安定した方式でもあった夫婦管理人常駐が真の理由も明かされぬまま突然の廃止となり、その後のオーナーからの抗議による代替措置の宿直制での不備や数々の失態、さらには新管理体制と称する結果の平成七年からの管理業務の著しい低下につきましては、平成7年11月に八ヶ岳オーナーズクラブニュース及び資料等ご送付致しました通りでございます。


 その間私共は、(株)M及び(株)Sリゾートサービスに対し、要望書の提出、話し合い、書簡等、様々な方策を講じてまいりましたが、(株)Mとの間では問題解決の進展がみられず、当地の企画・監修で(株)Mの株主でもある(株)M不動産に一縷の望みを託して、平成7年11月にお手紙を差し上げた次第であります。その後部分的には契約業務履行に関しては以前より少し良くなりましたが、業者任せの管理体制は以前とあまり変わらずやったりやらなかったりの気まぐれ管理に危機感が一層と強まってまいりました。当地の管理は未だに油断の出来ない何時豹変するやもわからない状況が続いており、肝心の問題解決に関してはいまだにどこからも何の音沙汰もございません。「M」という名前を信頼しておりましたが、なにもかも裏切られた思いです。当地オーナー124名の要望書を提出したにも拘わらず、何ら解決されぬまま1年以上が経過し、貴社の最高幹部諸氏の方々に当地の抱える問題の現状を知って頂くことで何らかの道が開けるものと期待しておりましたが、全くの徒労に終わったようです。

 オーナーの中には管理費を不払いにすることで唯一抵抗をされている方もおられますが、時の経過とともに諸問題の早期解決を望む声も多く、問題発生の当初より「裁判で…」とか「マスコミや週刊誌に情報を流そう」という声もありましたが、再びその声が強く持ち上がっております。八ヶ岳オーナズクラブの発足当時よりこの問題に関し度々相談にのっていただいております公共機関の担当者や、弁護士の方々から、この問題は相手に誠意が無いようなので裁判に持ち込んだ方が良いとの助言をいただきました。なるべくなら話し合いで解決するのが望ましいと言う考えで進めてまいりましたが、不本意ながら法的手段を取らざるを得ない状況になってまいりました。

 私共は、今回の問題を通じて(株)Mと締結いたしました管理契約及び管理内容に多大なる不信と将来への不安を感じております。裁判になれば、管理契約の解約或いは要望書の五項目が反映された再契約の締結を根幹として、管理費の公平分担及び適正な管理費の設定、今日までの不公平分担金の返還、管理業務不履行に対する管理費の返還及び損害賠償の請求、管理目的以外に管理費が流用されている件(道路等瑕疵や業務上の不注意による破損への修繕費の充填、多くの使途不明金や管理会社にしては多すぎるという接待交際費等)や管理費の明細が開示出来ない本当の理由、管理棟隣接の利便飲食施設使用の現業者の選定の経緯及び無家賃優遇さらには無礼な営業態度や補填金の件等々多岐に渡り争われることでしょう。さらに、貴社が昨年から売り出しにかかっている、(株)Mで別事業地なので関連がないとしているSの丘別荘地の管理に関し、約束では(株)Sリゾートサービスの蓼科本社が行う筈でありましたが、現状では道路清掃や除雪等を当地管理センターが行っており、事実上の契約違反行為が成されています。今後も共通管理業務が発生するのは必至ですのでSの丘のオーナーの方々が当地の管理費の一部を負担しその分当地の管理費軽減が行われるのが筋だと思われます。それが出来ないのであるなら、当地との境界を明確にするための遮断設備を設置していただきたく思います。この件に関しても其の地の販売提携をしている(株)Mからはなんの説明もありませんでした。この事が説明も取り決めもなくこのまま続く様でしたら当地の関連問題に包括されますので損害賠償の対象に含める所存です。

 管理費の不公平分担につきまして重複致しますがつけ加えて申し述べます。管理費はオーナー全員(契約では法人区画が存在しないはずですが実存しております。)が共同に使用或いは利用するための当地共益施設の維持管理目的の費用であります。したがって、民主的な公平分担が本来の姿です。管理費が建物の管理は一切行なわないのにその大きさにより差があるのは納得しかねますという私共の訴えに対し、(株)Mは「建物が大きいと人の出入りが多いのでその分ゴミが沢山出る、さらに道路の使用頻度も多い。」という二項目の理由をあげ、その設定基準としているようです。

 しかし、塵芥収集はゴミの多少にかかわらず年額12万円(1区画あたり年額約295円にすぎません。)で処理業者に委託しており、塵芥処理は原村及び富士見町の共同施設である南諏衛生センターで行っております。道路使用の件に関しても、あるオーナーの方がしゃくなげの丘の開発時に工事車輌の通行に関して異議を申し立てたところ、(株)Mは「Mが道路の使用を認めねば…と言うご指摘ですが、ご指摘の道路は公道であり、弊社と致しましては一般の使用を認める認めないと言う立場にございません。」との回答をしており、事実、公図によると当地道路の所有名義は(株)Mになっておりますが、税金の免除措置がとられており原村の公道扱いになっております。以上の二項目に関して、建物の大きさに比例した管理費設定とゴミ処理及び道路使用の件とは何ら関係もなく全く根拠のない無理な設定であったことを念のためつけ加えておきます。

 前件改めて貴意を得たく一筆申し上げた次第です。もとより私共は穏便に問題を解決いたすことを望んでおります。ご調査、ご検討のうえ平成8年4月20日迄にご回答を提示していただきたいと存じます。貴社からのご返書を待った上で他のオーナーの方々と共に事後策を講じる所存でございます。 敬具
            平成8年3月13日
            差出人 長野県諏訪郡原村****    永倉 章・和子
                長野県諏訪郡原村****    M・M

            受取人 東京都中央区*******    M不動産株式会社
                              代表取締役会長  T 殿
                              代表取締役社長  T 殿
                              代表取締役副社長  N殿


道路一面唐松の落ち葉で覆われている。奥は共同の駐車場に使用されているところ。(1995.11.16)
幹線から分かれた枝道はほとんどこのような感じで、側溝には落ち葉が堆積している。(1995.11.16)
沈砂枡が陥没している様に見えるが実は道路を横切るU字溝が隆起しているようだ。(1995.11.16)
M不動産(株)からの返書(1996.4.18)
  拝啓 陽春の候、皆々様にはますますご清祥のこととお慶び申しあげます。弊社業務に関しましては平素格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

 さて、先般貴殿より書簡にて「八ヶ岳中央高原M」におけます管理費等に関しましてのご意見、ご要望を承りましたが、本件は当該別荘地の管理業務に関するものでございますので、誠に恐縮ではございますが、管理を担当させていただいております(株)Sリゾートサービスとご協議願いますよう、事情ご賢察のうえご高配のほどよろしくお願い申し上げます。    敬 具
                 平成8年4月18日 M不動産株式会社 代表取締役社長 T J


今季から初めてこのような看板で注意を促すようになった。幹線道路の4カ所に付けられ、納品したのは日本安全機材(株)松本営業所。(1995.12.7)
民事調停を致します。ご賛同の意志をお寄せ下さい。(1996.4.24)
  今までも書いてきましたが、当地の土地売買契約書に抱き合わされた「共益施設維持管理業務規程」及び「共益施設大修理基金規程」を検分すると、全てに於いて、売り主である(株)M及び管理会社の(株)Sリゾートサービスに対し有利な内容です。

 特に、「共益施設維持管理業務規程」第九条と「共益施設大修理基金規程」第十一条は「この規程に定めのない事項もしくは新たに必要となった事項の決定または条項の改定は、(株)Sリゾートサービスが(株)Mと協議して行うものとする。」と言う当地購入者(以下オーナー)の意志の有無にかかわらず、(株)M及び管理会社の(株)Sリゾートサービスの都合で何でも自由に決定出来ると言う内容のものです。管理契約の委託当事者(オーナー)不在で勝手に決められるという全く不可解な条項であります。

 また、「共益施設維持管理業務規程」の第四条の三項「管理費は、経済情勢等の変動にもとずき、4年ごとに改定するものとする。ただし、著しい経済変動が生じたときは、4年の期間内でも改定することができるものとする。」と言うもので、「経済情勢等」の判断基準や改定率が明記されていないので、理由付け如何によっては何時でもオーナーの承諾無しで一方的に改定(値上げ)できると言う内容です。

 そして、「共益施設大修理基金規程」基金の追加徴収が謳ってある第五条では「基金に不足が生じた場合、当地購入者または分譲別荘購入者は、(株)Sリゾートサービスが別途定める金額を(株)Sリゾートサービスが指定する期限内、場所および方法で(株)Sリゾートサービスに支払うものとする。」となっております。この項に関しても、オーナーの承諾無しで一方的に、基金不足が生じたかどうかの真偽も示さないまま(今までの経緯からの推測)、強制的に徴収できるという内容です。

 近年の当地道路及び道路の付属部分や水路を見ると、陥没や隆起、亀裂、破損等が目立つようになってきました。(昨年と今年は特に除雪車による破損が多く、グレーチンクや沿道の植木、看板や水道メーター、消火設備等の破損が目立ちます。また、水道業者による新メーター設置時の側溝の破損もそのままです。)幹線道路に関しては、M不動産の「Sの丘」や「Sバス別荘地」の開発行為期間の大型工事車両の通行により傷んだ箇所や白線の補修は、昨年の春にM建設に責任をもって行わせるという約束でしたが、いまだ手つかずのままです。また、「Sの丘」別荘地に於いても建物建築がはじまり、連日、騒音とともに多くの大型車両や工事関係車輌が往復しており、この傾向は売り出しが始まった「Sバス別荘地」も加わり、より加速するものと思われます。一度ダメージを受けた道路は想像以上に破壊が進行すると聞いております。毎年少しづつ補修をしていれば問題はないのですが、維持管理は一切なされていません。

 この様な状況ですので、近々大規模な補修工事をしなければならないと予想されます。(株)Sリゾートサービスは「年数経過」による修理でなくとも「共益施設維持管理業務規程」の第八条第三項の免責事項の判断のもと、共益施設大修理基金を取り崩し、不足部分は「共益施設大修理基金規程」を摘要して「年数経過」を理由に、何の過失も無い当地オーナーへの負担を求めてくることでしょう。この場合、徴収金がどの程度になるのかも想像がつきません。

 現在の「共益施設維持管理業務規程」及び「共益施設大修理基金規程」は、管理業務に関しても同じですが、オーナーが管理不履行を指摘しても(株)Sリゾートサービスが「全体管理費の枠内で行っています。」と言えば、それが偽りであっても管理を行っている事になってしまう不可解な規程なのです。しかも、土地売買契約書に管理契約の項目が入っているために、自分の土地であるのに管理契約を簡単には解約できない仕組みになっています。(株)Mが土地を売ってしまえば、未来永劫(株)Sリゾートサービスに管理費が入って来るようになっており、管理費は自由に値上げできるし、都合の悪いことは規程を改定すればよいし、管理業務をやってもやらなくても(株)Sリゾートサービスは安泰という図式なのです。

 昨年の夏以降「管理棟には頼みたくないから…」と、直接他の業者に依頼されるオーナーも増えており、当事務局にも問い合わせが相次いでおります。(株)Sリゾートサービスの当地のサービスセンターは、名称からしてもオーナーが自由に出入り出来、些細な事でも相談できる場所であるはずなのに有名無実に成り果ててしまいました。

 先日、弁護士や一部のオーナーズクラブのメンバーと相談の結果、簡易裁判所に民事調停申立てをすることに決まりました。様々な証拠がありますので、最初から損害賠償で訴訟を提起するのも一つの方法ですが、もう一度(株)M及び(株)Sリゾートサービスと話し合いをした結果で次の訴訟提起に進めようと思っております。

 調停申立ての趣旨は、「共益施設維持管理業務規程及び共益施設大修理基金規程を双方が納得できる内容に改める」と言うことで、主な争点は、前記規程第九条及び第四条の改定と、現在の抽象的な管理業務の表現を、管理不履行か否かを判断できる内容に明文化してもらう事と、偽りのない管理費の収支報告を年一回行ってもらう事です。

 調停での判決は確定判決と同じですので調停証書は土地売買契約をされたオーナー全員に適用される事になります。調停を一緒に行いたい方、名前を先方に知られたくないが調停には加わりたいという方は、必ず事務局までご連絡下さい。秘密は厳守致します。
                                  オーナーズクラブ事務局

配慮の無い除雪による雪の壁で駐車場には入れない車が道を塞ぐ。ここは幹線道路なのでどうにかすれ違いが出来るが、枝道は1車線あるかどうか狭い。往復して除雪すればよいのだがそうはしない。除雪も管理業務の一つだが。(1996.3.10)
消火栓は埋まり、ホース格納箱の扉は容易には開かない。再三の注意にも未だ理解が出来ないのだろうか。(1996.2.29)
オーナーがゴミを入れる時滑って転ぶときがあるこの場所。雪が解けて必ずアイスバーンになる。上下に2カ所しかないのだから、しっかりと除雪して欲しい。(1996.2.29)

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