現在活動は休止しております。以下は会結成時の過去の文章です。
「八ヶ岳オーナズクラブ」は八ヶ岳の原村原山周辺地域の、別荘地に関することや生活・自然・環境等の情報交換を行い、健全で民主的な別荘地の地域環境を守り育てる活動・情報交換を行うことを目的として有志の方々により結成されました。イベントは会員による企画、運営で、告知は事務局で行います。参加は自由です。日々の情報交換で重要な問題については、関係機関に意見書・要望書の作成・提出、その他の行動・活動を行います。
 InternetのHome Page「八ヶ岳の里から」の中の「八ヶ岳オーナズクラブ」を情報交換の場としております。どなたでも、ご意見や情報のご投稿・ご掲示が出来ます(匿名投稿も可)タイトルは「投稿」としてください。「談話室」議論への参加、投稿は、会の目的にご賛同いただける方でしたらどなたでも自由で、公序良俗、法律に反するものを除いてここの各ページに登録・掲載されます。公開の原則に従い、また懸案の決定に際しては「談話室」での話し合いを基として、何が問題なのか、何が正当なのかを見出していく、理由のわかる決定を目指します。単純な多数決ではありません。直接民主的に決定します。(1994.12 永倉章)
不可解なSの丘別荘地の管理方式(1995.10.25)
 (株)M不動産の「八ヶ岳中央高原別荘地Sの丘」の事業地管理は当地の管理会社(株)Sリゾートサービス本社(蓼科)が行うという。ここまでは事業主体の孫会社である事から十分理解できる。しかし、管理を担当する会社が同じSリゾートサービスでありながら、ここの「八ヶ岳サービスセンター」では受託せず、一切の業務は遠隔の「蓼科管理センター」が行うと言うことになると客観的に見ても問題の多い管理になることが予測される。

 今年3月5日に(株)Mは「販売はいつになるのか分からない」としながらも関係各社との協議の上、昨年暮れの造成工事完了以前からほとんどの部分で内定していたという。

 その中の管理方式に関しては、当地の3ヶ所の別荘地(Mすずらん平、M不動産Sの丘、Sバス中央高原別荘地)を一つの管理事業地とした上で、

 一つは、この先10年位現状維持で現事務所で管理業務を行う案。

 もう一つは、(株)Mには資金が無いので、(株)Sバスに当地入口の諏訪バス所有地に管理事務所とレストラン・売店を建ててもらい、それを借りて(株)Sリゾートサービスの八ヶ岳サービスセンターが管理業務をおこない、現在有る管理事務所は取り壊し、跡地を別荘地として売りに出すと言うことであった。

 しかしそのどちらの案も実行不能に陥ってしまった。昨年来私たちへ(株)Mが様々な場面で言い訳として使ってきた「事業地が違う(Sバス・M不動産所有)ので(株)Mは直接、販売や造成工事とは関係がない」としながらも、当地販売の当初から計画済みであった上部地区Sバス・M不動産の造成計画を隠ぺいしてきた事、さらに「同一管理とした場合、すずらん平の現在未解決な管理諸問題の新別荘地区への波及」という事と、販売開始に合わせた急場しのぎのマッチポンプ的な不可解な方針変更策とは無関係ではあるまい。

 あるM不動産関係者は「Sの丘の管理は八ヶ岳サービスセンターが行うのが最良の方法だと思うが会社の決断で行った事だからどうしょうもない。道路などの共通管理部分もあるのに何故その様な決定が成されたのかわからない。」と首をかしげていた。社内の関係者でさえそう思っているのである。(株)Mや(株)Sリゾートサービスにとって、ここの別荘地の管理諸問題がかなり深刻な状況で有ったことが読み取れる。
                                        永倉 章


上のごみステーション。後ろには粗大ゴミと思われるものが半年以上も放置されたままでいる。(1995.7.6)
Sの丘パンフレット事件(1995.10.22)

 (株)M不動産が八ヶ岳中央高原Sの丘第一期分譲(8月5日から開始)の際に、販売用パンフレットにイメージ写真としてオーナーズクラブの会員の建物が無断で使用された件(2カット3軒)に関し、無断で建物の写真を使用されたSオーナーは、

 「管理体制や管理費の件でもめている時期に、(株)M不動産の販売する別荘地とは関係のない場所の建物を掲載し、また一切の連絡もなしに無断で個人所有の建物写真を販売に利用し、さらには造成時に一番迷惑をかけた当地オーナーにはそのパンフレットも殆ど配布しなかったことも含め、この無責任な態度は許されるものではない」とし、(株)M不動産に抗議をし説明を求めた。

 8月23日、販売代理である(株)Mとの話し合いの際、会社側によれば、広告代理店がSさん違いで撮影をし、担当者も何のチェックもしないまま掲載したとの事。

 後日、(株)M不動産は、東京のSさん宅を訪れ、完全に当社の落度でしたと正式に陳謝し、未使用パンフレットを回収。第二期販売以降はすべての建物の写真を削除した新しいパンフレットを作成後、すずらん平のオーナー全員に配布するとの約束をした。


野生動物や猫などが袋を破り荒らすこともあるが、それにしても汚れている。もう1年以上も掃除も消毒もされていない。(1995.7.6)
T氏との合意(1995.10.22)

 オーナーズクラブニュース第2号・第3号に於いて、T氏の投書とそれに対する私の基本論を掲載してきました。私の文中で「T氏は(株)Mと何らかの意図的な接触が多々有る様にみうけられる…」との推測としての表現がありましたが、先日、T氏との話し合いにより、(株)Mとは何ら関係のない事が理解できましたので、第3号3頁4段目14行から21行にかけての文を削除し訂正させていただきます。
  推測とはいえ、不適格な表現でありましたことをお詫びいたします。また、T氏はひさびさの来荘で「現状の管理はひどいですね。」との感想を持たれ、今後は、オーナーズクラブに出来る限り協力したいとの意向を話してくださり、今問題になっている管理に関して私たちの考え方等、大筋において合意いたしました。


以前第2号で掲載した同じ場所。以降点検も管理もされていないので、とうとう破損してしました。(1995.6.17)
草刈事件(1995.6.12)

 丹精込めた庭が専門誌にも掲載されるほど、花草木をこよなく愛し大切に育ているHさん。しかし、隣地境界の道路隣接地には今も「草刈不要」の看板が2ヶ所に立てられている。以前、せっかく育てた草花が個人の地所にもかかわらずSリゾートサービスの一方的な草刈り業務により何度も刈られてしまい、前管理人のKさんとの話し合いで設置したもので、看板設置後の刈り込みも無くなり、二度と刈り込みは無いものとの確信のもとに草花を植え、中には3年かけて大株に仕立て上げた薬草もあった。

 1995年6月12日、今年も管理業務規程には無い、オーナー所有の土地への草刈りが無断で一方的に始まった。Sさんは、管理が変わったので万一の事を考え半日かけて道路接地部分の雑草を取り終え、さらに看板が見えることを確認し、次の日、日帰りで東京へ向かった。

 夜遅く帰宅してみると、無惨な姿に変わり果てた草花に目を疑った。怒りで震えた体は納まらず、夜間ではあったが、Sサービスセンター所長N氏を呼び事情の説明を求めた。次の日、N氏はSリゾートサービスの蓼科の所長兼業務部長であるK氏と共に再びSさん宅を訪れ、全面的に陳謝した。Sリゾートサービスとしては「環境美化のため毎年行って来たことなので、当地管理業務2年目の経験者も居り、今年もそのつもりでいた。」という。

●是非は別として、やっと方法が定着した草刈り業務を、今年になってから何故何の注意も払わずに何も知らない下請会社に全てまかせたのか。

●個人の所有地であるのに無断で一方的に草木を刈り込む事は土足で家の中に入り込むのと同等の行為であり、違法行為である。個人所有地の草刈りが必要な業務との位置づけなら、事前に連絡説明し了承したオーナーの土地部分に限り行うべきである。

●管理会社は管理会社が考えている草刈りの必要性をオーナーに啓蒙することに努力すべきでありその域を逸脱してはならない。

●除草剤を使用しているオーナーもいるが自然環境保護の観点からしても管理会社の役割として使用の禁止を指導すべきである。

 以上が話し合いの主旨であった。草刈りは次の日から途中で中止され、Sさんは、今回の草刈りに関しての会社としての顛末書の提出を求め、それをオーナー全員に配布すること、今後二度とこの様な事を起こさないよう強く要請した。

 その後3カ月以上もこの問題は放置され、9月11日から3日間今年2回目の草刈りをしますとの連絡が一応あったものの、Sリゾートサービスとしては、いちいちオーナーの同意を取って草刈りをするのは業務が煩雑になる事、将来自走式草刈車の導入予定もあり一気に刈れなくなる事を理由に、今回の顛末書のオーナー全員の配布は出来ないとし、未だにSさんに正式な回答はしていない。また、N社長は、今回の件に関しては話し合いたくないとして、Hさんの電話にも出ないという



土地所有者が立てた看板も無視され管理会社の指導もないまま下請け業者が草刈りをおこなった。(1995.6.14)
きれいに咲いていたタンジーがばっさりと刈り倒されてしまった。(1995.6.14)
管理費の明細が出せない本当の理由は?(1995.10.27)

 返ってきた管理費-ある一例

今回の件で、(株)Sリゾートサービスから口座自動振替により引き落とされてしまった本年度の管理費を、管理体制の一方的な変更による管理低下・その後の管理業務不履行を理由に全額返却してもらった例も有りました。

 このような管理会社は本当に必要か。

 本来ならば、公平な管理費の下で契約関係を維持し、規程にある管理業務を行っていただける事が望ましいのではありますが、最近の(株)Mの社長の返書によれば、今後も、「緊急性・経済性等勘案し適宜判断の上実施する」としながらも、(株)M・(株)Sリゾートサービスは、契約上の共益施設維持管理業務(債務履行)は通常の場合は行わないが、管理費だけは欲しい、としか解釈できません。

 何故ならば、通常の毎日行われてしかるべき管理業務に「緊急性」などあるはずもなく、有ると主張するならば、それは日頃の維持管理業務を怠っていた結果であり、職務怠慢行為を自ら証明しているようなものです。

 また、「経済性等勘案」と言いながら、自社で行える業務を何から何まで業者(その殆どがMの関連会社)に任せて、有料業務の一部や車を乗り回しているだけの巡回を除いてサービスセンターの社員が3人もいながら仕事をしている様子は全く見られません。さらには「適宜判断」の基準さえも一切明確にされていません。

 昨年の常駐管理体制から宿直制移行の時もそうでしたが、(株)M・(株)Sリゾートサービスはオーナーの声に耳をふさぎ通し、わざわざ経費のかかる無理な体制(今年9月の下旬頃からなぜか、強引に押し通してきた宿直制を急に止めて、社員かどうかも分からない夜間専属の宿直者を一人配属させた様子です。管理事務所に様々な都合で別荘の鍵を預けている多くのオーナーの中には一部不安の声があがっています。しかしオーナーには管理体制変更の正式な連絡はありません。)にしてみたり、社員が行って然るべき仕事でさえもすべて業者(関連会社)任せにし、あたかも外注経費が発生したかのような、同時期同一経費の二重支出(社員給与&外注支出)に近い不合理かつ不経済性は、とても「経済性等勘案」している管理業務とは思えません。

 毎年3000万円以上の管理費を集めておいて、社員はいるが何もやらない、すずらん平の管理は赤字だからと偽り、平成4年の管理費の改定にあたり、大修理基金の運用益を取り入れてもまだ赤字になるよう収支見込み金額を2〜300万円位の赤字にしておけばよいとの会社側の指示によりオーナーへの発表会計数値を改ざんしたという(関係者談)。

 さらに今年初めのオーナズクラブ代表による話し合いにおいて、「すずらん平は赤字管理で大変なのですか」との質問に、社長であるにかかわらず、「赤字です。」、「とんとんです。」、「少しは利益が出ています。」、などと話しを詰めていく度に、会社のトップらしからぬ回答をしていました。金の掛かることは何もできないとし、請負業務ではあるが管理業務の明文化はしたくない、管理費の明細は開示出来ない、との説明は何の説得力もなく理解し難いものです。


敷地の左右に看板があるが、これに気がつかないことは考えられない。(1995.6.14)
ここは他の所有者の土地だが一面にきれいな花が咲いていた。途中で気がついたのか作業を中止しているのがわかる。(1995.6.14)
管理不履行にオーナーはどう対処すべきか

 (株)Mへの書簡

 先日、管理費の再請求書が送られてきました。昨年及び今年と二度申し上げましたが、誤記の訂正もないままの再発行に閉口しております。さらに、管理費の前払いという貴社の徴収方法にも疑問を感じております。請負業であるならば、仕事を行った後の請求であるはずです。私どもの再三の管理業務履行の要請にに対しても、何ら改善されず作業もほとんど行わずでは、まともな管理業務とは到底思えません。今年の3月の話し合いの貴社の文書回答でさえ、内容も無くオーナー無視の感が強いものでした。今年3月以降の管理低下は次の通りです。

●いいかげんな除雪による、車両事故多発、道路破損、グレーチング破損(一部は貴社社員が隣の別荘地にある無傷のものと交換したとの噂がある。)
●側溝の掃除が殆ど行われておらず、大雨の時に道路や別荘敷地内に水が溢れる。
●新別荘地開発のため原因者負担であるはずの路面の白線の摩耗消失および陥没等が修理されていない。
●来荘チェックさえもしない名ばかりの巡回業務がもたらした、或別荘への第三者侵入事件が起きた。
●上水道に対する管理者としての無知及び原村水道課もあきれるほどの管理センターの対応の悪さ。
●切れたままの街路灯がいまだに数カ所有り。他も含め虫骸や汚れが目立ち掃除も行われていない。
●個人所有地であるにもかかわらず、無責任な外注作業会社及び管理業務が前管理人との引き継ぎが無かったことも起因し、貴社の一方的な草刈り業務により、何年も掛けて育てた草花が切り捨てられた所が数件。問題視したオーナーに対する貴社幹部の誠意のなさ。
●道路管理がなされていないので、数年来に及ぶ路面美保集箇所や、沈砂枡や側溝から草木が生え茂っている。
●ごみステーションはドア外壁共破損が激しく、半年ぶりに掃除したという内部は異臭がし、外回りは汚れたままになっている。
●遊水池の周りは池が見えなくなる位、池周辺の遊歩道は歩くことが困難なほど草木が生い茂り、昨年以来一切管理されていない。他の遊歩道も同様で木の階段の破損が激しく危険である。
●テニスコートは付属施設の更衣室やトイレは、人も近づけないほど荒れ果てている。
●ペールローダーは野外放置され管理もされず、バケットには水がたまり錆が発生している。
●営業時間外でも宿直者がいるはずなのに、夜の緊急電話から電話を掛けても応答が無い時があった。朝も営業時間近いにもかかわらず寝間着姿で出てきた。何のための緊急電話であり宿直制なのですか。今の宿直制は管理としての機能は果たしていません。
●ボイラーや水道の作業を依頼しても何もわからないので心配で頼めない。
●オーナーによって有料業務の金額が違うので信頼がおけないし金額が高すぎる。
まだまだ有りますが要点は以上です。

 管理センターには社員が3名もいていったい何を行っているのですか。外で作業している姿も殆ど見かけなくなりました。Sリゾートサービスの社員は、「何もやらない、何も知らない、何も出来ない。」と専らの評判です。(残業だけは善くやるそうですが。)その結果が上記の様々な事例に露呈しています。

 私どもは「6月に管理体制の見直しがある。」というT業務部長の言葉を再度信頼し待っていましたが、7月が過ぎようとしている今、管理は見直されている様子も無く最悪です。一言で表現するなら、Sリゾートサービスは管理業務を放棄しており(株)Mは管理者の監督者として不適格との結論です。

 先般のオーナーズスラブによる100名を超える要望書の回答にも満足に答えられず、管理業務の再三に渡る履行請求に対しても行わないと言うことですので、私どもは、今後もこの様な管理体制及び管理費算定方式がとられ続けると残念ながら判断するに至りました。つきましては、貴社との管理契約を解除致したいと思いますので、至急その旨の書類をお送りくださいます様お願い致します。尚、昨年度及び今年度7月分までの管理費につきましては、管理業務不履行分を差し引きの上お支払い致したいと思いますので、前期内容の判断できる各管理業務の支出配分等の明細書もご送付ください。

                            1995年7月31日  永倉 章


テニスコート付近に有る更衣室は基礎が壊れ、右のトイレは入り口が壊れ、砂が積まれている。こんな状況なので誰も利用はしない。(1995.7.3)
管理棟下の遊水池。周りは公園になっているが池も見えず道も管理されていないので歩くのも困難。以前ならきれいな池と遊歩道があった。(1995.7.3)
(株)Mからの返書(1995.8.15)
 貴殿より7月31日書簡にてお申し出ございました「八ヶ岳中央高原M」におけます弊社との管理請負契約の解除につき以下のとおり申し述べさせて戴きます。

 弊社が請け負わさせていただいております当該別荘地内共益管理施設の維持管理業務は、別荘地売買契約締結に併せまして貴殿をはじめとする全てのご購入者にご承認いただいた「八ヶ岳中央高原M共益施設維持管理業務規程」に基づき実施させていただいているものでございます。従いまして貴殿のご契約の解除につきましては、ご承認いただいております皆様との合意に基づく物でない限り、弊社と致しましては応じかねますこと事情ご賢察の上ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

 また、日常管理業務に対します数々のご指摘につきましては弊社といたしましても貴重なご意見として承り改善に努めていく所存ではございますが、以前も申し上げましたように弊社は皆様にご負担いただいております全体管理費の枠の中で業務を行っており、貴殿におかれましてはご不満な点も多々おありになるかとは存じますが、今後とも緊急性・経済性等勘案しながら適宜実施していく所存でございますのでご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
 尚、貴殿におかれまして現在未納となっております平成六年度分、平成七年度分の管理費につき至急ご入金賜りたくよろしくお願い申し上げます。

                           平成七年八月十五日
          (株)M・(株)Sリゾートサービス 代表取締役社長 N


別荘地の中央付近に有る遊歩道も同様に草刈りが行われておらず通行も困難。(1995.7.3)
再び(株)Mへの書簡(1995.8.22)
 私どもは、貴社と締結致しました「八ヶ岳中央高原M共益施設維持管理業務規程(以下「規程」という)」において、請負業者である(株)Sリゾートサービスが、共益施設維持管理業務債務行為の放棄をしても良いとの契約をした覚えはありませんし、「規程」にもそのような条文は一切ございません。

 共益施設維持管理費は「規程」によると八ヶ岳中央高原Mの環境整備および保全のための共益施設の維持管理に使用されるものです。

「規程」第2条(共益施設とは)
(1)道路および道路の付属部分
(2)街路灯
(3)水路および遊水池
(4)公園および管理用地
(5)塵芥集集および処理施設
(6)道路標識および案内看板類
(7)別荘地管理用施設
となっており「規程」第3条(管理業務の範囲)では、
(1)道路の管理および除雪
(2)街路灯の保守・点検、電気料金の支払い
(3)水路および遊水池の管理
(4)公園および管理用地の管理
(5)塵芥の収集および処理施設保守・点検
(6)道路標識および案内看板類の保守・点検
(7)不明な場合の境界の確認、立会い
(8)別荘地内の巡回
(9)管理用施設の保守・管理
と謳ってあります。

 7月31日付けの書簡や、発行ごとにご送付いたしました私どもの組織する八ヶ岳オーナーズスラブのニュース記事も含め、再三にわたる貴社への管理業務履行請求はこの「規程」第2条(共益施設)および第3条(管理業務の範囲)に包括されている内容の通常一般の解釈(貴社が管理業務の明文化、具現化ができないということなので一般解釈とさせて戴きます。)の上、民法に基づき行っているものです。

私どもの管理業務の債務履行の催促の連絡の度に、「貴重な意見として承り、改善に努める。」とか、「適宜実施して行きます。」という貴社のご返事に接しながら9ヶ月間も行われていない以上、ご誠意のほどが疑わしく存じます。

 昨年12月以降今日までの道路業務管理不履行は「定期行為」に関する民法の法律違反です。さらに再三の催促にもかかわらず管理業務の債務不履行も明らかな民法の法律違反です。

 これらの債務不履行による道路および道路の付属部分、水路および遊水池、公園および管理用地、塵芥施設等における工作物など、事故や損害を与えうる可能性が十分予測されるにもかかわらず、危険箇所が有るにも修理点検を怠り放置し続け手居ることは、貴社の占有者と所有者の責任における民法の不法行為に関する法律違反です。

 管理費においても、使用逸脱行為(共益施設維持管理以外の目的に流用、使途不明金や社員の接待と称した遊興費等)や、管理業務にまつわる関連業者からの収賄も多々有ると風聞しております。これらのことも事実ならば、明らかな契約違反で有り、刑法及び民法による法律違反に問われるでしょう。

 8月15日付けの貴社による返書によれば、個人的には契約の「解除」は出来ない、契約上の共益施設維持管理業務の「債務履行も行わない」と解釈できます。今までの経緯及び貴社の多々有る法的違反行為を鑑み(株)Sリゾートサービスと私との共益施設維持管理業務契約を本年7月31日をもって「解約」致したく、再度ご通知申し上げると同時に、契約関係書類を後返却下さるようご請求申し上げます。

 又、去る7月31日付けでご請求申し上げました「八ヶ岳中央高原M共益施設維持管理費」および「八ヶ岳中央高原M共益施設大修理基金の運用利息」の収支明細書類および共益施設維持管理業務費明細等の書類が届いておりません。管理費の支払いに差し支えますので至急ご送付下さい。私どもの権利として再請求打たします。又、「管理業務」と「管理費の支払い」は同時抗弁権であり、その権利は双方にありますことをご承知おき下さい。至急善処されるよう切にお待ちし申し上げて降ります。

                                1995年8月22日 永倉 章
遊歩道途中に有る階段。長年にわたり保守点検がしていないので腐ってぼろぼろになっている。事故の危険性が有るところ。(1995.8.1)
沈砂枡や側溝から生え茂る草木。水路の保守点検が全くされていないので大雨でなくともよく溢れている。(1995.9.12)

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