現在活動は休止しております。以下は会結成時の過去の文章です。
「八ヶ岳オーナズクラブ」は八ヶ岳の原村原山周辺地域の、別荘地に関することや生活・自然・環境等の情報交換を行い、健全で民主的な別荘地の地域環境を守り育てる活動・情報交換を行うことを目的として有志の方々により結成されました。イベントは会員による企画、運営で、告知は事務局で行います。参加は自由です。日々の情報交換で重要な問題については、関係機関に意見書・要望書の作成・提出、その他の行動・活動を行います。
 InternetのHome Page「八ヶ岳の里から」の中の「八ヶ岳オーナズクラブ」を情報交換の場としております。どなたでも、ご意見や情報のご投稿・ご掲示が出来ます(匿名投稿も可)タイトルは「投稿」としてください。「談話室」議論への参加、投稿は、会の目的にご賛同いただける方でしたらどなたでも自由で、公序良俗、法律に反するものを除いてここの各ページに登録・掲載されます。公開の原則に従い、また懸案の決定に際しては「談話室」での話し合いを基として、何が問題なのか、何が正当なのかを見出していく、理由のわかる決定を目指します。単純な多数決ではありません。直接民主的に決定します。(1994.12 永倉章)
強行された管理人常駐廃止、空転する「管理費見直し」発言
内容証明書への回答全文

平成6年11月30日付(株)M代表取締役宛書簡にてお尋ねの件につきまして下記のとおりお答えいたしますので、宜しくご理解のほどお願い申し上げます。 
             記
一、管理費について(建物の大きさによって負担金額に差があることについて)
  各オーナー様の別荘のご利用状況は様々で、また別荘地によってもその管理方法ならびに管理費算定方法は様々であり、ご指摘のようなご不満もおありかとは存じます。しかしながら、弊社といたしましては当八ヶ岳中央高原別荘地の管理費算定方法につきましては、すべてのオーナー様との間で販売時に(株)Sリゾートサービスとの「共益施設維持管理業務規程」にてご承諾をいただいているものであると認識しており、規程の変更は全オーナー様に関わることでありますので、現段階で一方的に当該規程を改定することは考えておりません。

二、管理体制について
  日中につきましては従来通り(株)Sリゾートサービス社員が常駐いたしますが、夜間につきましては、従来の様な管理人体制から宿直体制へ変更することといたしました。
 管理体制は変更いたしますが、皆様のご意見・ご要望を承りながら適正な管理水準を維持すべく出来る限りの努力をしていく所存でございますので、事情ご賢察のうえ、ご理解のほど宜しくお願い申しあげます。

三、「蓼科応援」とのご指摘について
  管理業務の一環で蓼科本社内にて作業が発生し、必要に応じて所員が出向く場合もございますが、当別荘地の管理業務につきましては支障の無いように配慮していく所存でございますので何卒ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。
                                      以上

              平成6年12月26日

              (株)M・(株)Sリゾートサービス 代表取締役社長 N.C 

ゴミステーションの「燃えるゴミ」の置き場では、長い間清掃がされていないので、気温が低いときでも悪臭を放っている。(1994.11.28)

管理人常駐廃止は限りなく契約違反に近い背信行為
 1994年12月21日に管理人常駐の完全廃止が実施されました。多くのオーナーからの反対の電話や手紙等の苦情・意見を一切聞き入れず、しかもオーナーには全く事前の通知さえも出さず、一方的かつ強引な方法で決定がなされ、さらには、当方で出した内容証明郵便による質問には12月10日の回答期限に電話で「ただ今検討中ですので返事を延ばしてほしい」との回答のみで、そのまま宿直体制に移行してしまいました。しかも、業務引き継ぎもなされないまま、突然入れ替わってしまったのです。
 あまりにもオーナーからの苦情の意見が多かったために、取りあえずの策として夜間常駐廃止を宿直(一名?)の体制に切り替えたという感は歪めません。今後、宿直体制も廃止していく事も考えられます。

 何故、多くのオーナーの反対の声を無視してまで数倍の経費のかかると思われる宿直体制にするのでしょうか?平成5年度の管理費の一方的値上げの時に(株)Sリゾートサービスより「オーナーの皆様方のご負担を極力軽減するために業務の合理化や各種費用の節約等鋭意努力を重ねてまいりましたが、円滑な事業と事業地の環境維持のため、やむを得ず改定しなければならない状況となりました。」という事後通知がきて、22%余りの値上げが強行されているのです。わざわざ多くの経費が掛かると思われる宿直体制にするならば、今後、一方的な値上げは一切認める訳にはいきません。

 管理人常駐の完全廃止の理由も12月28日付けの(株)Sリゾートサービスからの案内によると、定期人事と言うだけで一切明らかにされておりません。このままでは全オーナーには(株)Sリゾートサービスへの不信感とともに本人への疑惑さえ残ります。K 氏本人が退職したとか、八ヶ岳中央高原での仕事を拒否したのならいざ知らず、誰よりもよく働くK氏はここ八ヶ岳中央高原で仕事をする事を強く望んでいるのです。今回の事で多くのオーナーの方々がK氏が留まる事を強く切望していることは、それだけの実績を積み重ねてきたことの動かぬ証であると思います。今回の件が、K氏の名誉と人権に関わる問題に発展しない為にも、(株)Sリゾートサービスおよび(株)Mの賢明なる迅速な対応を求めます。
 
 (株)Sリゾートサービス蓼科本社では、社員が簡単な仕事でさえもほとんどの業務を業者まかせにして、いつもぶらぶらしていると言う話しもよく耳にします。また、実際に確認したわけではありませんが、日曜日になると競馬新聞を読みふけっていると言う話しは、以前から有名な話しです。(株)Sリゾートサービスはなにかにつけ、合理化や経費節減を掲げているのですから、まずは管理会社であると言う認識を忘れずに、会社自体のあり方も含め、大きな問題になる前に、今一度見つめ直して社内改革をしていってほしいと思います。管理会社が管理業務のほとんどを業者まかせにするのなら、管理会社に現在のような多くの社員は必要ないわけですから。

 今までの(株)Sリゾートサービスのやり方は、管理人の常駐廃止の件に関しても、管理費の件に関しても、すべてシワ寄せがオーナーに振りかかっているのが現状です。今後はオーナーズクラブが、(株)Sリゾートサービスに対して、監視機関として機能していける様に努力していくつもりです。皆様のご協力をお願いするとともに、ご意見、ご要望等どの様な事でも結構ですのでお寄せください。(1995.1.5)

ゴミステーションの「燃えるゴミ」の置き場(同上)回収口には夏以降掃除がされておらず、ゴミやガラスや陶器の破片が体積している。(1994.11.28)

説明もつかない管理費算定基準の内容(回答書に関して)
  昨年の11月30日付けで出した質問の回答は、12月28日に文書で届きました。管理費の問題については当方の質問には全く答えていないので、翌日に電話を入れた所、先方は年末の休日に入っていたようで連絡はとれませんでした。一ヶ月も返事を延ばした事が意図的に行われたと思わざるをえません。私はなるべくなら事を荒立てずに解決する事が最良の方法だと思っていました。(株)M側ともめる事が目的ではありません。(株)Mの誠意を信じて、12月10日の回答期限日の「検討中ですから返事を延ばさせて欲しい。」との電話にも疑いも持たずに応じました。しかし、今回の回答を見る限り、一ヶ月もかけて検討した内容とはとうてい思えません。

   内容を説明するだけならすぐにできるはずですが

 私の質問は、「共益施設維持管理業務規程」の管理費条項の改定を求めたのではなく、管理費の算定方法で、建物の管理は一切行わないのに建物の大きさによって管理費が発生するのは如何なる理由によるものなのか、と言う素朴な疑問であるのに、「規程を承諾しているのに何を言っているのか」という返事では回答にも値しないばかりか、話しにもならないのではないでしょうか。なんらかの根拠が有って管理費も設定されたことでしょうから、その過去に決めた根拠を説明していただくだけの事なのです。それが説明出来ない、と言う事の裏にはもっと重大な何かがあると言うことなのでしょうか。

 「土地販売時の規程承諾」を指摘してくるのなら、私が購入時に認めたことは、管理費が一区画につき月額2,500円、建築後4,000円ということであり、建物が100平米を越える部分の増額については、M側の後日の説明によると、家が大きくなれば人の出入りも多くなるしゴミも多く出る。車により道路が減り、巡回の時に視界に多く入るから管理人の負担が増えるし、万全の管理体制ですのでご理解ください、ということでした。

 しかし、実際に住んでみると、私共は二人家族だし、ゴミは原村による収集が行われており、Sリゾートサービスの仕事ではなく(現在は指定のゴミ袋にて有料処理)粗大ゴミも有料です。道路は建築業者のほうが大きな車でより多く使用しており年数的な路面の磨耗や破損は、規程によれば大修理基金が適用されるはずです。また、管理人の事業区内の車による巡回は、単なる来荘有無のチェックだけです。すなわち、契約時の口答説明の内容においても、どこにも管理費が発生する条件が見あたらず、契約当初の説明と大きな隔たりがありました。何度も書いてきましたが、それならば何故に建物に管理費が発生するのか、という素朴な疑問なのです。

   昨年の9月から約3ヶ月間、外仕事はほとんどK氏だけ。配慮に欠けた本社の体質

 さらに続けるならば、Sリゾートサービスの業務管理において、道路管理は、いたる所で陥没、ひび割れ、隆起等が発生したままで放置されており、除雪や落ち葉や折れた枝、ごみ等の清掃は満足のできる状況ではありません。

 街路灯の保守・点検も虫や水が溜まっていたり一日中点灯したままの所や、半年も切れたままの所もあります。側溝や沈砂桝には落ち葉や泥等が溜まるなど、満足な管理が成されていないため、大雨や雪融け時に決まって水が溢れ、別荘地内に流れ込み被害を及ぼす所が各所にあります。一部石積み等により手直しされた所も有りますが、その原因になる側溝の掃除が成されていなければ意味はありません。

 塵芥施設、テニスコート、レストランについては問題の核心には触れてはおりませんが概略は前号のとうりです。一つ一つは小さな事ですが通常の注意と誠意(作業人数が足りない時でも本社から応援の配慮が無かったり、来ても満足に働いたためしがなかったと言う。)を持っていれば責を負われることはありません。他にも数え上げればきりがなく、総体として大きなものになってきます。 

 この様な事をみても、私には何にどの様な管理費を払うのか、しかもベースラインの三倍近い根拠のないとみられる管理費を支払わなければならないのか、理解できません。オーナーの多くの皆様が別荘地の購入時の「共益施設維持管理業務規程」を承諾したのは、Sリゾートサービスが誠意をもって管理業務を遂行するということであります。販売する時には綺麗事を並べ、契約が済めば「規程を承諾しているのに何を言っているのか!管理費の値上げも、管理のやり方も都合のいいようにできるんだから横から口だしするな。」ということでは、今まで隠れていた部分が見えだしてきた今日、今回の回答にはどう考えても納得がいきません。
                                        永倉 章

雪が多いと車がやっとすれ違えるまでに道幅が狭くなる。雪国の特有な風景だ。
この別荘地で一番多いシジュウカラ。人々のもめ事などは知らないだろうね。

管理人および管理費の問題(創刊号の二つの記事について-投書)
管理人および管理費の問題(創刊号の二つの記事について)1995.1.4

オーナーズクラブニュース創刊号に二つの記事が出ました。私も一オーナーとしてMさんや永倉さんと同じ立場にあります。(お二人とも(株)Mに無関係と思いますが、私も同様です。)だからお二人と同じ事を言うかと考えてみると、どうもしっくり来ない、どうもこちら側に分がないと思わざるを得ません

まず私は基本的に次のように考えます。
A.オーナー各人全員はSリゾートサービスと管理契約(「共益施設維持管理業務規程」を承認)している。(「重要事項説明書」で、この規程の承認は土地売買の前提条件とされている。)従って今回の論争は、つまる所、この契約の履行・不履行の問題である。(文章によるこの契約以外に口頭による契約があったとする人があるかも知れぬが、その有効性は争われよう。)
B.この契約におけるオーナー側の履行義務は、規定された管理費の支払いである。
C.ここでの管理費の規定は、この基準で管理費がきまるんだよというのみでなく、この方法でオーナーは管理費を分担しあっていくんだよという事を意味する。従ってオーナー同士のルールでもある。
D.凡そルールというものは、全ての観点から常に正しいと言えるものはなく、だからこそルールを作るのである。(それに同意して参加するかは任意。みなさんは任意で同意し参加した=土地を買った。)
E.一旦同意したルールを後になって気に入らぬ 履行しない、には理がない。
F.気に入らぬが履行する、ただし今後ルールを変えてほしいというのには理があるが、管理規定変更には(株)Mのみならずオーナー全員または大多数の同意が必要である。(前記C参照)
G.好意でタダで行われるものは別として、サービスには金がかかる。求めるものなら金を払う、払ったものは求める。払わねば求められない。(善いも悪いも受益者負担、人の褌で相撲はとれない。)
 次に具体論。(株)Mの行うべき業務は契約に明示されている。管理人常駐とか夜間もいるとかはどこにもない。「管理/常駐を条件に販売」は、私の見落とし聞き落としでしょうか? 他の方々は如何ですか?
 「夜間の防犯レベルが下がる」「夜間早朝の不測の事態(事故・病気・ケガ・車両事故・別荘のカギ忘れ等)に対応する事は殆ど不可能」とありますが、そもそもそんな事は、個人が一般社会(公共や民間サービス)と直接解決すべき問題で、別荘管理とは無関係、少なくともMとの契約にはない。もう(タダでは)やれないと(株)Sリゾートサービスが言ったからといって、契約違反と迄言い切る根拠が私には見あたらない。こんな事迄管理業務に入れるなら費用負担覚悟して契約変更が必要で、別次元の問題、前記FとGになります。

 他の別荘地の管理費との比較は、一旦同意・契約したものに後から文句をつけても意味はなく、私ならMの契約不履行を見つければ履行を迫るというだけです。
 テニスコートや買物施設は最初からわかっていた事です。レストランは管理業務とは無関係、あそこで商売になるものが誰にも見つからぬという事でしょう。
 次に、規定された管理費一部支払い保留の件。私なら支払い保留などようしません。だって私は現契約に同意したのですから。「納得いく説明を」というなら契約前に求めたでしょうし、納得いかなきゃ契約しません。(土地もかえません。)ましてや、支払い保留はMに対する契約不履行だけでなく、全オーナー共通のルールに違反し、他のオーナーに不公平、不利に働くのですから。

 結論として私はこう考えます。
一、現行契約をSリゾートサービスもオーナーも厳密に守る。
二、管理の目的は別荘地の品格を維持するだけと認識する。
三、それ以上を求めるなら、契約変更ルール変更が必要で、これは大事(オオゴト)と認識する。(前記CとF)
 Sリゾートサービスに契約の完全履行を求めるのは当然として、オーナー各人全員がルール(管理規程、重要事項説明書、一般諸法規)を完全に守り、加えて隣人・全体を思いやって人に迷惑をかけない事がもっと重要だと、私は思います。品格のある暖かいコミュニティーにしていこうではありませんか。
 Mさん、永倉さんとは全く違った見方があるという意味で、意見を述べさせて頂きました。敵にまわす気は毛頭ありません。悪しからず。

                                   当別荘地オーナー T 氏

道路の陥没(別荘地内各所に多くある)により沈砂枡と側溝が次第に破損し、大雨の時には右側の敷地に水が溢れ出す。
舗装の部分修理で対応しているが暫くするとまた陥没し、段差が激しくなる。この段差で転倒したり足をくじいたオーナーもいた。

T氏への返書-私たちも今までそう思っていました
 T様、貴重なご意見ありがとうごさいました。私たちの当面する問題の解決に逆行するご意見がありましたのでT氏のご意見にしたがって再度私たちの考えを述べさせていただきます。

 基本的な考えとしてAからGをあげておられますが、

Aについて、少なくとも私に関しては規程の承認は土地購入後の承認であり、土地を購入したから規程がくっついてきた、ということです。管理人も常駐しており、事実口頭での説明もありました。

Bについて、規程の管理費の支払いは、適正な規程であれば当然ですが、訳の分からない設定において規程にされたのなら問題があります。

Cについて、管理費の分担については納得できますが、分担の基準設定に対する説明が出来ないのはどういう事なのでしょうか。疑問、不信感を抱いたまま一生支払い続けるのは不自然な生き方です。

D,E,Fについて、ルールが気に入らないとは言っておらず、内容を説明して欲しいという事であり、誰が見ても不適当と思われるルールであれば変更、改正は当然のこと、民主的で公正、公平なルールにしていかなければならないと思っています。Gについて、もっともですが、Sリゾートサービスのサービス(?)には、それ以外に私たちが求めないものにも金を払わされており、人の褌で相撲をとっているのが(株)M、Sリゾートサービスと言うことでしょう。

 「具体論」について。

 管理業務規程には、あくまで「業務の規程」であるので管理体制のことについてはSリゾートサービスは触れる必要もなく、もちろん「管理人が常駐」しているとも書かれておりません。さらに、管理センターに何人社員がいて、どのような車輌があり設備云々も書かれておりません。「管理人が常駐」はどこを探しても見つからないのです。T氏流に言うのなら、契約に無い管理人常駐は10年以上行われており、これこそ契約違反となる問題ではないでしょうか。全オーナーのルールにも違反している事となります。しかし、私の知る限り誰一人として、契約違反だから廃止しろとは言っておりません。

 問題はこの様な事ではなく、管理人が常駐しており管理体制も充実しているということで多くの方(株)M不動産の実績と信頼の上で購入したと言うことと、その口約束どうり十年以上も続いて来たという事実。(株)Mの営業サイドでは土地を売りたいがための付加価値として口頭説明を行ったものと思われます。昨年、最終二区画が売れ完売となり、その時点でSリゾートサービスは管理人常駐の廃止を行う予定だったそうです。もう全部売れたのだから必要がないという事だと予測がつきます。このことは、契約説明時に管理人常駐を売り口上にしていたことの裏付けにもなるでしょう。

 「夜間早朝の不測の事態云々」について。

 無関係と断定しておられますが、この事は十分に関係が有ることで、Sリゾートサービスでも有料業務として行っているものもあります。様々な業務の必要性から全戸のカギをサービスセンターでは預かっていると聞きますし、冬期は特に当地内でも車の脱輪やスリップ事故が多く、その対応も有料で行われております。他にも、病気やケガで救急車を待つより直接病院に送って行く事とか、水道の凍結とかボイラーの故障など、夜間で委託業者が対応できないで困る事を管理センターが有料業務として行っていることです。管理人が常駐している安心感で、定住している方々もおられますし、長期滞在されている方々もおられます。また、深夜の大雪に対する朝からの除雪は公道は原村が行いますが、そこに行くまでの当地内の除雪は、事情をよく理解していた管理人が、通勤、通学への通路を確保するために早めに行っておりました。この様なことはもちろん契約にはありません。しかし、除雪は状況により順路とスタート時間が早いか遅いかだけで、通常管理業務です。厳しい冬の山間地での人間社会では、お互いの思いやりによって支えられているのです。

 「他の別荘地との比較」について。

 商品には適正価格があります。私たちには今の所、管理会社を替えてもらう事も選択することも出来ないのですから、管理サービス業にも適正価格があるということの参考です。また、「契約に後から文句をつけても意味は無い」と言われますが、不合理な問題が発生しても黙って、はいそうですか、とは私は言えません。「(株)Mの契約不履行を見つければ履行を迫る」と言う事は当然の考えで、これからも大いに行っていきます。

 「利便施設」について。

 「レストランは管理業務とは無関係」ではなく、管理センターの運営委託施設ですし、管理も行われております。また、私達の管理費から相当な金額の運営費がつぎ込まれているそうです。(以前の資料ですが、毎年300万円位の補填金が運用されているはずです。)ここでの問題は、なぜドライフラワー主体のの店「MのH」でなければならないのか、と言う疑問です。(この件の詳しい記事は次回以降になると思いますが。)

 「管理費支払い保留の件」について。

 建物の大きさによる管理費の違いの説明の回答があれば支払います、なければ当方は保留します、という事です。さらに、業務において低下がみられるのに、このままでは同じ金額の管理費は払えません、という管理会社側に対する警鐘であります。管理費などの値上げは法的にも一方的に決められないことになっており、もし、銀行引き落としなどでそのまま支払ってしまえば、値上げの改定を認めた事になるのですから、私たちは保留する事を選びました。これらの事の解決はオーナー全員に関わる事で、解決すれば私たちだけでなく、他のオーナーに対してもすべて公平、有利に働く事なのです。

 「結論」の一、について。

 現行規程で不合理な条項は改定し、オーナーに監視機能を与え、第九条の規程の改定において、オーナーとの協議項目を入れること。さらに、毎年、オーナーに対し管理費の詳しい収支決算報告をすること。そうなれば両者共契約を厳密に守ることでしょう。

 「結論」の二、について。

 今のような「品格」の維持では十分とは言えず、自然への配慮も大切でしょうし、オーナー個々人の意識の向上も必要でしょう。「このようなオーナーなら、このくらいの管理で充分」と考えさせない様に、すべてのオーナーに公正な誠意ある管理体制にしていかなければならないでしょう。

 「結論」の三、について。

この事については十分認識しており、今回オーナーズクラブの会員になられた方々にも、その真意は伝わっていることと思います。個人では無視されてきた事を、多くの方と一緒に行動したり考えたりしていきたいと思います。

 最後の方で言われていることは、不合理、不都合、不公平な規程が改正され、正しい管理費の使い方がなされ、オーナーに監視機能を持たせるのならば、私もその通りだと思います。「品格のあるコミュニティ」にしていくにはまず先にこれらの事を改めなければならないでしょう。管理会社がまともであれば、契約の完全履行を求めなくとも管理業務は正当に行われ、会社経営は正当に評価されるはずなのですから。

 T氏以外にも多数ご意見がございましたが、私たちの意見に賛同して下さった投書でしたので、今回は割愛させて頂きました。随時掲載していく予定でおりますのでご了承下さい。これからも、投稿等のご意見なども大いに参考にしたいと思っておりますので、皆様の提言、苦言、お知恵などをお待ちしております。
                                        永倉 章

隣の別荘地に行けないように境界があったがその看板類をたぶん業者が移動させた。その後保守点検、管理もされず放置されたままになっている。(1995.2.9)
側溝の各所にある沈砂枡の泥上げ掃除が不十分なため、秋最初の少ない落葉でも直ぐにたまってしまい、雨が降るとしょっちゅう溢れている。(1994.11.29)
地圧により変形した幹線から外れた枝道のU字側溝。誰が行ったかわからないが細い唐松の枝で押さえてある。(1994.11.29)
土日陰のため下り車線は土温が上がらず、みぞれなどの場合冬季は凍結しやすい場所。今年は対策がとられていなかった。(1995.1.5)

別荘地内で路面凍結事故多発
この年末年始(1994.12〜1995.1)に日頃から心配していた路面凍結によるスリップ事故が当地内で多発しました。

除雪も技術です。単に業務的に行うだけでなく、降雪状況に応じた経験と路面の知識、気象状況に応じた洞察力が備わってなければなりません。

当地の様な厳寒の環境下での冬期の管理業務研究はなされて、マニュアルも当然有ると思いますが、例年なら融雪剤や砂をまいてスリップ防止の対処をする路面状況であるのに、今期はどういう訳か行われておらず、そのため事故の多発につながったと思います。

中には運転者の不注意の場合もあると思いますが、冬期の車が滑りやすい危険個所は過去の統計上・経験上限定されているはずですので、幹線道路であればなおさら、管理をしっかりやらなければなりません。もし何らかの理由で事前に対策を講じていなかったのであれば、管理業務の低下及び管理ミスに問われかねない問題ではないかと思います。

冬も始まったばかりです。新しく来た管理者は、いろいろ分からなければ以前の管理人の様に、車の外に出て自ら状況を把握した上で、路面・気象状況に応じた適切な道路管理を切望致します。

路面凍結対策がとられなかったため、朝にスリップ事故が起きた。その後も数台の事故が続いた。(1995.1.5)

オーナーズスラブの会員は106名になりました
八ヶ岳オーナーズスラブでは前号に続き会員の募集を致します。次号より会員のみの発送になりますのでご了承ください。

八ヶ岳オーナーズスラブの会員は、1月10日現在で106名(109区画)となりました。今回、皆様のお手紙を拝見させていただいたり、お電話でお話を伺って、こういう会を待ち望んでいたという声が数多く寄せられ、また、新聞の発行によって多くの賛同が得られたことを心強く嬉しく思います。今後は、明るい話題や身近な情報も掲載していきたいと思っておりますが、今しばらくお待ちください。
なお、当方で入手しました名簿が古く、転居先不明での返送が数十通ありました。極力調べ直して再発送いたしましたが、ばだ届いていないお宅もあるかと思います。もしこの新聞の存在をお知りになられましたらご一報ください。至急お送りいたします。また、当方の不手際で、前回、会費年度が記入されていなかったことをお詫びいたします。今回頂きました会費の1,000円は1995年(平成7年)度分です。創刊号と第2号につきましては386戸に配布いたしました。こちらの郵送費はカンパ金と事務局の持ち出しによって賄いました。また、2年分の会費をおくられてきました方には返金をさせていただきます。カンパしていただいた方には紙上をおかりして厚くお礼申し上げます。
殆どのオーナーが帰った昼頃、管理会社はやっと通行注意の看板を設置した。(1995.1.5)

オーナーズスラブの要望書5項目で話し合い予定
八ヶ岳オーナーズスラブでは次の要望五項目において、(株)Sリゾートサービス、(株)Mの社長、T総務部長、K部長と、管理業務及び規程の話し合いをすることになりました。結果報告は次号の掲載を予定しております。

1.宿直体制移行を速やかに中止し、従来の管理人常駐体制にすること。
2.現規程第四条「管理費」を民主的で公正な算定方式とすること。
3.現規程の改定・管理費改定および新規事項の設定や業務体制の変更等はオーナーとの協議をして行うこと。
4.通常管理業務及び有料管理業務を具体的に明文化すること。
5.年一回、管理費の決算報告書及び基金運営収支報告を公表すること。

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