T様、貴重なご意見ありがとうごさいました。私たちの当面する問題の解決に逆行するご意見がありましたのでT氏のご意見にしたがって再度私たちの考えを述べさせていただきます。
基本的な考えとしてAからGをあげておられますが、
Aについて、少なくとも私に関しては規程の承認は土地購入後の承認であり、土地を購入したから規程がくっついてきた、ということです。管理人も常駐しており、事実口頭での説明もありました。
Bについて、規程の管理費の支払いは、適正な規程であれば当然ですが、訳の分からない設定において規程にされたのなら問題があります。
Cについて、管理費の分担については納得できますが、分担の基準設定に対する説明が出来ないのはどういう事なのでしょうか。疑問、不信感を抱いたまま一生支払い続けるのは不自然な生き方です。
D,E,Fについて、ルールが気に入らないとは言っておらず、内容を説明して欲しいという事であり、誰が見ても不適当と思われるルールであれば変更、改正は当然のこと、民主的で公正、公平なルールにしていかなければならないと思っています。Gについて、もっともですが、Sリゾートサービスのサービス(?)には、それ以外に私たちが求めないものにも金を払わされており、人の褌で相撲をとっているのが(株)M、Sリゾートサービスと言うことでしょう。
「具体論」について。
管理業務規程には、あくまで「業務の規程」であるので管理体制のことについてはSリゾートサービスは触れる必要もなく、もちろん「管理人が常駐」しているとも書かれておりません。さらに、管理センターに何人社員がいて、どのような車輌があり設備云々も書かれておりません。「管理人が常駐」はどこを探しても見つからないのです。T氏流に言うのなら、契約に無い管理人常駐は10年以上行われており、これこそ契約違反となる問題ではないでしょうか。全オーナーのルールにも違反している事となります。しかし、私の知る限り誰一人として、契約違反だから廃止しろとは言っておりません。
問題はこの様な事ではなく、管理人が常駐しており管理体制も充実しているということで多くの方(株)M不動産の実績と信頼の上で購入したと言うことと、その口約束どうり十年以上も続いて来たという事実。(株)Mの営業サイドでは土地を売りたいがための付加価値として口頭説明を行ったものと思われます。昨年、最終二区画が売れ完売となり、その時点でSリゾートサービスは管理人常駐の廃止を行う予定だったそうです。もう全部売れたのだから必要がないという事だと予測がつきます。このことは、契約説明時に管理人常駐を売り口上にしていたことの裏付けにもなるでしょう。
「夜間早朝の不測の事態云々」について。
無関係と断定しておられますが、この事は十分に関係が有ることで、Sリゾートサービスでも有料業務として行っているものもあります。様々な業務の必要性から全戸のカギをサービスセンターでは預かっていると聞きますし、冬期は特に当地内でも車の脱輪やスリップ事故が多く、その対応も有料で行われております。他にも、病気やケガで救急車を待つより直接病院に送って行く事とか、水道の凍結とかボイラーの故障など、夜間で委託業者が対応できないで困る事を管理センターが有料業務として行っていることです。管理人が常駐している安心感で、定住している方々もおられますし、長期滞在されている方々もおられます。また、深夜の大雪に対する朝からの除雪は公道は原村が行いますが、そこに行くまでの当地内の除雪は、事情をよく理解していた管理人が、通勤、通学への通路を確保するために早めに行っておりました。この様なことはもちろん契約にはありません。しかし、除雪は状況により順路とスタート時間が早いか遅いかだけで、通常管理業務です。厳しい冬の山間地での人間社会では、お互いの思いやりによって支えられているのです。
「他の別荘地との比較」について。
商品には適正価格があります。私たちには今の所、管理会社を替えてもらう事も選択することも出来ないのですから、管理サービス業にも適正価格があるということの参考です。また、「契約に後から文句をつけても意味は無い」と言われますが、不合理な問題が発生しても黙って、はいそうですか、とは私は言えません。「(株)Mの契約不履行を見つければ履行を迫る」と言う事は当然の考えで、これからも大いに行っていきます。
「利便施設」について。
「レストランは管理業務とは無関係」ではなく、管理センターの運営委託施設ですし、管理も行われております。また、私達の管理費から相当な金額の運営費がつぎ込まれているそうです。(以前の資料ですが、毎年300万円位の補填金が運用されているはずです。)ここでの問題は、なぜドライフラワー主体のの店「MのH」でなければならないのか、と言う疑問です。(この件の詳しい記事は次回以降になると思いますが。)
「管理費支払い保留の件」について。
建物の大きさによる管理費の違いの説明の回答があれば支払います、なければ当方は保留します、という事です。さらに、業務において低下がみられるのに、このままでは同じ金額の管理費は払えません、という管理会社側に対する警鐘であります。管理費などの値上げは法的にも一方的に決められないことになっており、もし、銀行引き落としなどでそのまま支払ってしまえば、値上げの改定を認めた事になるのですから、私たちは保留する事を選びました。これらの事の解決はオーナー全員に関わる事で、解決すれば私たちだけでなく、他のオーナーに対してもすべて公平、有利に働く事なのです。
「結論」の一、について。
現行規程で不合理な条項は改定し、オーナーに監視機能を与え、第九条の規程の改定において、オーナーとの協議項目を入れること。さらに、毎年、オーナーに対し管理費の詳しい収支決算報告をすること。そうなれば両者共契約を厳密に守ることでしょう。
「結論」の二、について。
今のような「品格」の維持では十分とは言えず、自然への配慮も大切でしょうし、オーナー個々人の意識の向上も必要でしょう。「このようなオーナーなら、このくらいの管理で充分」と考えさせない様に、すべてのオーナーに公正な誠意ある管理体制にしていかなければならないでしょう。
「結論」の三、について。
この事については十分認識しており、今回オーナーズクラブの会員になられた方々にも、その真意は伝わっていることと思います。個人では無視されてきた事を、多くの方と一緒に行動したり考えたりしていきたいと思います。
最後の方で言われていることは、不合理、不都合、不公平な規程が改正され、正しい管理費の使い方がなされ、オーナーに監視機能を持たせるのならば、私もその通りだと思います。「品格のあるコミュニティ」にしていくにはまず先にこれらの事を改めなければならないでしょう。管理会社がまともであれば、契約の完全履行を求めなくとも管理業務は正当に行われ、会社経営は正当に評価されるはずなのですから。
T氏以外にも多数ご意見がございましたが、私たちの意見に賛同して下さった投書でしたので、今回は割愛させて頂きました。随時掲載していく予定でおりますのでご了承下さい。これからも、投稿等のご意見なども大いに参考にしたいと思っておりますので、皆様の提言、苦言、お知恵などをお待ちしております。
永倉 章